札幌市議会議員には「政務調査費」として所属会派に毎月40万円が支給されています。
「議員の調査研究に資するため必要な経費の一部」を支給することが目的とされていて、
余った分は年度末に返納する、という仕組みで運用されています。
私も会派の活動費や個人事務所、家賃や人件費、印刷代、諸経費などに使用させて
いただいています。
これが昨年の地方自治法の改正により、「政務調査費」から「政務活動費」へ名前が変更
となり、いままでの「調査研究」目的だけでなく、「その他の活動」にもお金を使えるように
なりました。
札幌市議会をはじめ、全国の地方議会で「調査研究」とは思われない議員の支出に対する
監査請求が相次いでいることを受けて、「その他の活動」と幅を広げたものと思われます。
「その他の活動」とは、実にあいまいな表現です。
いったいどこまで適用できるのかは法律には書いてないので、各地方議会で条例で
定めることになっています。
札幌市でも条例を改正するとともに、具体的な経費の範囲について、いま議会事務局が
各会派の意見をまとめてマニュアル「政務活動費の手引き」を作成しています。
餞別、交際費、飲食、選挙、政党活動などに使用していけないのはこれまでと変わらない
のですが、新たに「調査研究費」「要請陳情活動費」という使用目的が増えています。
札幌市議会政務調査費の交付に関する条例の改正について(札幌市議会ホームページへリンク)
「調査研究」は委託が認められているので、例えば政党や団体、企業などに業務を委託
したことにして、仮にその中で市政とは関係ない経費を計上していても、これら委託先団体
には領収証の公開義務がないので、実質的に法の抜け穴となる可能性があります。
会派が支出した領収証は1円以上すべて公開なのですが、委託先団体の支出は領収証
を公開する必要が無く、どんな風に使われても闇の中なのです。
法人税を課せされる営利企業でなければ税務署の調査が入ることもありません。
法の抜け穴と言えば、現状でも例えば事務所の賃貸借契約を転貸して水増し請求したり、
仮にそれが政治献金としてキックバックが行われていたとも、市民は調べる方法がなく、
為す術無しというのが実態です。
ここに新たにまた大きな抜け穴が法律によって開けられたように感じます。
今回の地方自治法改正は議員にとっては率直に言って朗報なのでしょうが、これが
果たして市民のためになるのかは大いに疑問と思います。
札幌市議会は2年前に「市民に役立つ議会検討委員会」というのを立ち上げたのですが、
私が当初から主張してきた議員報酬の引き下げや議員定数の削減などはさっぱり
手つかずです。
私も昨年春に所属会派の変更で検討委員会の委員から降りてしまったので、その後の
議論の行方がよく分かっていない部分があるのですが、こうして政務調査費の使い道
拡大だけが目立っていると、実態は「議員に役立つ議会検討委員会」と呼ばれても
仕方ないと我ながら情けなく感じます。
コメント
見事なまでの自浄能力の欠如! というよりは”する気”がないのでしょうね まあそのレベル!
金子さんのような議員さんは大応援します!