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アイヌ差別発言究明共同実行委員会からの公開質問状へ回答しました

「アイヌ差別発言究明共同実行委員会」(木幡寛事務局長)から8月22日に公開質問状を受け取りました。
これについて本日、同委員会に郵送で回答するとともに、報道機関にも公開しました。
回答内容は下記のとおりです。

平成26年8月29日

アイヌ差別発言究明共同実行委員会御中

8月22日付公開質問状について(ご回答)

札幌市議会議員 金子やすゆき

この度は公開質問状をお寄せいただいたことに感謝申し上げます。

下記の通りご返信申し上げますので、何卒ご理解を賜りたいと存じます。
なお、質問状には質問だけでなく要望、引用、ご主張などが多岐にわたるため、恐縮ながら当方で要点を整理して回答させていただくことを御容赦ください。
回答がご希望の期日より遅くなりお詫び申し上げます。

質問1.

「アイヌ民族はもういない発言の真意」「アイヌ民族精神文化事業を否定するのか」との質問に対して回答
北海道のそれぞれの地域でアイヌの人々が暮らし、祖先から受け継いた文化や歴史を大切に育んでおられることはもちろん承知しており、とても尊いことと敬意を表する次第です。
私の発言は決してアイヌの人々を貶めたり、その文化や歴史を否定する意図ではないことをまずご理解いただきたいと存じます。
その上で私が述べた「民族」とは宗教や言語、文化、歴史などを共有し、自治権や国家形成などの政治的な要求を持つ集団の意味とされており、かかる意味でのアイヌ「民族」やその他「民族」との対立構造は北海道内に存在しないものと認識しています。
そのなかで札幌市や北海道が行っているアイヌ「民族」に対する補助政策について、その定義が不明確であること、また運用の実態にもさまざまな問題がみられることなど、市民から厳しい批判が寄せられています。
私の発言は、これらの観点からアイヌ政策全般について問題提起を行っているものです。

質問2.「アイヌ協会に属しないアイヌ民族も否定し、死ねというのか」との質問に対して

回答
平成18年の北海道調査でアイヌの人々(定義:アイヌの血を受け継いでいると思われる方、また、婚姻、養子縁組等によりそれらと同一の生計を営んでいる方)は23,782人である一方で、北海道アイヌ協会の会員は2,700名(協会発表による)に過ぎないとのことですから、北海道アイヌ協会に属しないアイヌの人々が約9割であることは承知しております。
アイヌ協会に属しないアイヌの方を否定する意図はございません。
また、これらの方に「死ね」との言葉を述べたことはございません。質問3.「一部のアイヌ協会の利権幹部と真面目なアイヌの人々を区別して発言せよ」との主張について

回答
不透明な利権を悪用しているのは、アイヌを称するごく一部の人々であることは過去の議会質疑や報道などでも明らかになっています。
真面目に暮らしているアイヌの人々がほとんどであることは申すまでもなく、これらの区別が不十分だとのご指摘は真摯に受け止め、真面目に暮らしているアイヌの方々にお詫びを申し上げます。

質問4.「2008年国会決議を認めないのか」との質問に対して

回答

  • 「アイヌの人々が国連宣言に言う先住民族であるという状況にございません」(福田康夫総理答弁、平成19年10月3日衆議院本会議)
  • 「アイヌの人々がこの宣言に言う先住民族であるかについては結論を下せる状況にない」(高村正彦大臣答弁、平成20年5月23日参議院沖縄北方特別委員会)
上記のように平成20年の国会決議直前まで、政府はアイヌを先住民族と判断していませんでした。
同年6月6日の国会決議はアイヌ民族を先住民族とすべく政府の方針を180度転換させるものですが、衆議院、参議院のいずれにおいても委員会審査を省略し、本会議でも一切の質疑もないまま簡易採決で可決されたものです。
国会決議の法的効力を否定するものではありませんが、かくも重大な政府の方針転換が国権の最高機関たる国会で一言の議論もないまま、わずか一日で決定された経緯に私は一国民として大きな疑問を感じており、今後も国民世論に基づく見直しが必要だと考えています。質問5.「平凡社大百科事典の改定経緯を知っているか」との質問に対して

回答
ご質問にもあるように、出版社(平凡社)は北海道アイヌ協会から「差別」と抗議を受け、出版社の判断でかつて知里教授が担当したアイヌ民族の関する当該記述の訂正を決定したと承知しています。
出版の自由は現憲法で保障されており、差別を理由に出版社に圧力をかけ自らの主張に沿うように記述を変えさせること自体が問題であると考えます。
たとえ出版社が当該記述を削除したとしても、その学術上の見解が消滅するわけではありませんし、多様な国民世論と言論の自由を守る立場からも不適切な行為と言わざるを得ません。質問6.「旧土人保護法を持ちだしたような発言は公人として恥ずかしくないか」との質問について

回答
北海道旧土人保護法は、就農を希望するアイヌに無償で土地や農具、種子を交付し、自立支援を行うほか、小学校建設など教育奨励や生活扶助、社会福祉など幅広い観点からアイヌへの支援を行うことを定めた法律です。
保護法の成立を望んだのはアイヌ自身であり、その証しとして、帯広の酋長伏根弘三翁の令嬢シン子さんは保護法国会通過のお礼のために伊勢神宮に参拝し、次のような詩を詠んだといわれています。
 待焦れたる保護法は
  今日両院を通過しぬ
  想へば長き七歳の
  努力は遂に報はれぬ
  御法の光輝いや増して
  ウタリの上に輝かん
『コタンの痕跡』(旧土人保護法とともに五十年:喜多章明)当時アイヌの人たちの悲願であった本法がいま、その法的使命を終えてすでに廃止となっていることは誠に感慨深いものと考えます。
なお、私の発言や政治信条と北海道旧土人保護法との直接的関連はありませんので、これについて公人として恥ずかしいとは認識しておりません。

質問7.「国際人権規約を知っているか」「人種・人権差別を助長するのではないか」との質問について回答
日本が国際人権規約を批准していることは承知しています。
質問1への回答で述べたとおり、民族の定義に基づき、かかる民族問題の存在を否定したものであり、人種・人権差別には当たらないと考えます。
なお、市民的及び政治的権利に関する国際規約(International Covenant on Civil and Political Rights、ICCPR)には、法の下の平等とあらゆる差別の禁止、とともに思想・良心の自由、表現の自由が定められていることを申し添えます。

質問8.「真面目に生きているアイヌ民族に対して謝罪を」との要求について

回答
真面目に生きている方は大変素晴らしく、アイヌの人々であろうとどなたであろうと私は等しく敬意を表するものです。
ご要望の謝罪について、どの部分が「罪」なのか、また、どなたに謝罪すべきなのか、質問状からは読み取ることができませんでしたが、
質問3への回答でもお答えした通り、「一部のアイヌ協会の利権幹部と真面目なアイヌの人々を区別して発言せよ」との指摘に対しては、真面目に暮らしているアイヌの方々がほとんどであることは申すまでもなく、これらの区別が不十分だとのご指摘は真摯に受け止め、真面目に暮らしているアイヌの方々にお詫びを申し上げます。
なお、アイヌ差別発言究明共同実行委員会にはアイヌの人々以外の方も加入されているようですが、それらや諸外国の人々までも謝罪の対象ではないものと考えます。
以上


9月3日補記
団体名が「アイヌ差別発言糾弾共同実行委員会」ではなく、「アイヌ差別発言究明共同実行委員会」である旨、同委員会から訂正依頼を電話で受けました。
公開質問状の封筒には「糾弾」とある一方で、質問状には「究明」との記載を確認しました。
私を糾弾する意図ではなく、「話し合いによって理解を深めたい」との説明もいただきました。
両者を混同したことをお詫びしたうえで委員会の要請に従い、記事本文の「糾弾」の部分を「究明」に修正します。

コメント

  1. 金子やすゆき氏にエールを!臥薪嘗胆、捲土重来、貴たる時期までじっと充電に努められ、再起されんことを切に念願しております。

  2. シャモさん必死すぎ恥ずかしい。ごめんなさいみなさん。

  3. シャモ必死だな。